こんにちは!
群馬県 高崎・前橋で最も効果の高いポスティングを提供するポスティング会社、データインスペクションです。
今回の記事は「ポスティングの違法性」についてのお話です。
実際にあった裁判の判例を元に、それらの疑問に答えます!
是非参考にして下さいね。
ポスティングは合法的な行為です
まず前提として、ポスティングそのものは合法的な行為です。
法律上、違法性は全くありません。
例外的に許されていないものは、ピンクチラシと選挙チラシです。
こんにちは!群馬県 高崎・前橋で最も効果的なポスティングを提供するポスティング会社、データインスペクションです。今回は風俗店のチラシ、いわゆるピンクチラシのお話です。昔はよく見かけましたが、最近はほとんど見かけなくな[…]
こんにちは!群馬県高崎・前橋のポスティング会社、データインスペクションです。今回の記事では、ポスティングが違法になってしまうケースについてお教えしていきます。今まで何度か述べてきましたが、ポスティングは基本的には[…]
ピンクチラシと選挙チラシの配布は違法です!
では、それ以外のチラシならポスティングで捕まる可能性は全くないのでしょうか?
住居侵入罪にはならないの?その根拠は?
ポスティングで捕まる”可能性がある”と言われる行為に、不法侵入・住居侵入罪があります。
ですが…
裁判の判例に「ポスティング時の住居侵入を認めるもの」はほとんどありません。
特に言われるのが、「マンションへのポスティングは違法」ということですが、こちらも最新の裁判では無罪となっています。
21年1月22日、最高裁第二小法廷により、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為(=チラシお断り)」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を超えるものではない」という判決が確定されています。
ただし、ここで注意しなければいけないのは2点。
- 「玄関部分に立ち入ることは」と条件がついていること
- 「紙1枚の投函は」と条件がついていること
・1について
今までマンションへのポスティングで基準とされてきた判例は、「葛飾政党ビラ配布事件」です。
この事件では、配達員はマンションの3~7階に入り込み、ドアポストにチラシを入れたことで有罪の判決を受けていました。
日本の裁判は判例主義。
ですので、これらの判例に従いマンションのポスティングは玄関の集合ポストまでにするべきでしょう。
・2について
こちらはこれ以上の判例がないのでわかりませんが、一体、何枚までのチラシなら「チラシお断り」を無視しても「受忍限度内」なのでしょうか?
これは残念ながら、今後の判例が出るまではわかりません。
じゃあ、お断りの相手にポスティングしても合法なの?
最高裁の判決に従えば、断りの意思を示している相手にチラシをポスティングしても、枚数が少なければ違法性はありません。
では、ポスティング業者はこの判例に従い、チラシお断りのポストにもポスティングをするのでしょうか?
普通の会社なら、ポスティングはしません。
なぜなら、たとえ合法であろうと、相手を不快にしてはチラシを見てもらえないからです。
ポスティングの目的は「チラシを配ること」ではなく、「チラシを見てもらうこと」。
もちろん、チラシを配ることで賃金が発生するので、目先の利益としては正しい部分もありますが…長期的には反響の出せないポスティング会社は淘汰されます。
そこまで考えるポスティング会社なら、お断りのポストにチラシを入れることはしないでしょう。
当然、当社もチラシお断りのポストにはポスティングしません!
当社は反響を第一に考えたポスティング会社。
お預かりしたチラシの反響を落とす行為は、いたしません!
いかがでしたか?
今回はポスティングに絡んだ裁判の記録を記事にしました。
殆どの裁判でポスティング行為を認める判決が出ています。
だからといって、相手に不快感を与えるようなポスティングは避けたいものです。
当社は反響第一!お断りのポストへのチラシ投函など、クレームをいただくことはいたしません!
ぜひ当社の高品質なポスティングを試してみませんか?
チラシポスティングのご相談は【お問い合わせ】または【0273869588】まで。
よろしくお願い致します!