こんにちは!
群馬県 高崎・前橋で最も効果的なポスティングを提供するポスティング会社、データインスペクションです。
今回は風俗店のチラシ、いわゆるピンクチラシのお話です。
昔はよく見かけましたが、最近はほとんど見かけなくなりましたね。
その理由…実は、ピンクチラシのポスティングは違法行為だからなんです!
一体どのような法律で禁止されているのでしょう?
お教えします!
ピンクチラシのポスティングは違法行為!
ピンクチラシの違法性は、こちらの法律で定められています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律/第四章 性風俗関連特殊営業等の規制/第一節 性風俗関連特殊営業の規制/第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制
第二十八条
5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
二 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
第七章 罰則
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
100万以下の罰金刑です。
また裁判では、
売春防止法
により
第2章 刑事処分
(勧誘等)
第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
が適用された例もあるそうです。
風営法ではピンクチラシのポスティング自体には罰則はなく、経営者のみが罰せられます。
一方、売春防止法では拡大解釈すればポスティングした人も罰することができそうです。
また、これらに加えて地方自治法でさらに制限が加えられている地域も多いです。
いずれにしても、君子危うきに近寄らず。
ピンクチラシのポスティングは辞めましょう!
当社はピンクチラシのポスティングはお受けしません
当然、当社もピンクチラシの依頼はお受けできません。
ポスティング会社には風営法上の罰則がないので、受ける業者もいるかもしれませんが…ほとんどの会社は受けないでしょう。
ピンクチラシのポスティングは、こうした事情もあって風俗店経営者が直接人を雇うなどして行うことが多いようです。
とはいえ、それも最近では殆ど見ることはなくなりました。
当社ではピンクチラシ以外のポスティングであればお受けします
(もちろん法に触れる・人を不幸にする類のチラシもお受けできません)。
その他の違法ポスティング行為はこちらの記事で紹介しています!
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