こんにちは!
群馬県高崎・前橋のポスティング会社、データインスペクションです。
今回の記事では、ポスティングが違法になってしまうケースについてお教えしていきます。
今まで何度か述べてきましたが、ポスティングは基本的には合法的なものですので、ルールを守れば一切捕まることはありません。
しかし、ルールを破ると…今回はそんなお話です。
〇〇に清き一票を!
選挙期間中、そんなアナウンスとともに候補者のビラ(チラシ)を受け取ったことはありませんか?
ビラ配りといえば私達ポスティング業者の仕事です。
では、さっそく候補者チラシのポスティングをしていきましょう!
…なんてことをすると、法律違反で捕まってしまうかもしれませんよ!
選挙のビラ配りは法律で制限がかけられています!
実は、選挙ではどこでも・誰でもビラ配りができるわけではないのです。
ビラを配れるのは「街頭演説、個人演説」か「本人の事務所」そして「新聞折込み」だけ。
同じビラ配りだからといって、選挙チラシのポスティングを請け負うと…公職選挙法違反に加担することになってしまいます!
それにしても、なぜ新聞折り込みだけはビラ配りが許されているのでしょう?
残念ながら、明確な理由は探しても見つかりませんでした。
同じチラシ配りの現場から見ると、新聞だけが特別扱い・既得権益という他ないような気がしてしまいます。
選挙期間外のポスティングは合法!
では、全ての政治チラシのポスティングは違法なのでしょうか?
それもまた違います。「選挙期間外のチラシ」であればポスティングが可能です。
ただし、選挙での投票をお願いするようなチラシは選挙期間外であっても違法。
それ以外の「政策や施政に関するビラ」であれば合法となっています。
簡単に言うと、選挙に関わる全てのポスティングは違法・それ以外なら合法。
そう覚えておけば間違いはないでしょう。
いかがでしたか?
選挙チラシのビラ配りの悩みは解決されましたでしょうか?
もちろん当社でも選挙チラシはお受けできません。
その他の違法ポスティング行為についてはこちらを参照下さい。
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